霞が関国際特許事務所
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ビジネスモデル特許について
1.ビジネスモデル特許の取り扱い
 まず、最初に言っておきたいのは、ビジネスモデル特許は法律用語ではありません。したがって、ビジネスモデル特許といわれるものは、物の発明、方法の発明、物の製造方法の発明のいずれかに属し、通常の特許出願同様に審査されます。 「ビジネスモデルについては、固有の要件が加重されてます(固有の要件等については、特許庁資料室リンクhttp://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htmを参照ください)。」
2.ビジネスモデル特許の分析
 ビジネスモデル特許については、種々の定義がありますが、それらの全ての概念を包摂する概念の中に含まれる発明を分析すると、大別して以下に掲げる2つのものになります。

(1)従来からのソフトウエアで処理できる発明。
 凸版印刷のマピオン、アマゾンドットコムのワンクリック特許、住友銀行の決済システム、トヨタの看板方式等です。

(2)ビジネスの方法或はお金儲けの方法です。
 入札方法、金融方法、オークション方法、投資家を探す方法等です。

(1)については、従来からのソフトウエアとして同様に処理され、進歩性等の特許要件を満たせば特許されます。

(2)については、そもそも保護されるかどうかは不透明です。

 現段階においては審査基準も確立してません。
不適正審査案件に上っている発明もあります。 従来から行っていたビジネスのやり方をインターネットで行った程度の発明については特許性は低いと思われます。
3.対応策
(2)の対応策  特許を取得できるように、特許法上におけるソフトとして保護されうる要件(ハードウエア資源、各ステップの物理的性質等)を付加するように出願書類を作成するようにします。
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