霞が関国際特許事務所
霞が関国際特許事務所
業 務 案 内
 弊所は、発明の保護及び利用を有効に図るために、高品位な
明細書等を適正な価格で作成することを目標としております。
 この目標を達成するために、以下のようなことを行っております。

 1.適正価格
  @明細書等の作成に関する料金は、お客様のご予算に対応させて
   頂いた適正な金額といたします。
  A外国出願においては、蓄積したRCE対策のノウハウを提供する
   ことにより、経費の軽減にご協力いたします。

 2.早い
  @原稿を受領してから2週間以内に納品いたします。
   原稿を受領してから早い時期に明細書を作成することは、発明の
   内容を的確に文章化するのに重要です。
  A発明を早期に特許権として取得したい場合には、早期審査の
   手続を行います。
   特に、個人・小中企業の方は、低額で行うことが可能です。

 3.高品質
  @明細書等の作成は、ご依頼をいただいた技術分野に精通して
   いる技術者が、発明者から技術内容のヒヤリング・資料の提供等
   により、発明を十分に理解してから行います。
  A明細書の作成においては、判例・審査基準等に対応して、無駄な
   請求項・余事記載・不要図面等を記載しないで、係争に耐えられる
   高品質のものを作成いたします。
  B改正される法律・審査基準と的確に対応した明細書等を、作成
   するように実務勉強会を開催しております。
  C地理的利便性を踏まえて、積極的に面接審査を行うことにより、
   最も広い特許権等を取得すると共に、登録率の向上を図ります。
  D英語でのヒアリングも可能です。
 ベンシャー企業家の皆様へ
  1.ベンチャ−企業の展開を踏まえて、いかなる知的財産権を保護
   すべきかを定めて、発明の発掘から権利取得・侵害に的確に対応
   いたします。
  2.パテントポートフォリオを構築して、経営管理能力を発揮する
   ことが出来るようにサポートいたします。
  3.特許調査に行ってパテントマップを作成して、合理的・効率的な
   経営戦略体制を構築することが出来るようにサポートいたします。
  4.ベンチャー企業・中小企業・大学・TLO等に、適切に対応が
   出来る体制が整っております。

  なお、業務上の守秘義務は、弁理士法に規定されておりまして、
  違反した場合には経済産業大臣により懲戒処分されます(弁理士法
  第30条・第32条)。

 発明発掘、リエゾン、出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、
侵害訴訟、鑑定、パテントマップの作成、知的財産価値評価等。
 企業展開を踏まえて、いかなる知的財産を保護すべきかを定め、
発明の発掘から権利取得、侵害対応まで行います。

特許
 機械・建設(流体工学、振動工学、構造工学、材料工学等)、
ソフトウエア、ロボット、半導体、通信、オプトメカニクス、バイオテクノロジー、人工知能、インターネット関連発明、ビジネスモデル特許。
意匠
商標、サービスマーク
外国出願
特許・商標調査、パテントマップ作成
技術判断、鑑定、契約書作成
審判、審決取消訴訟、知的財産権侵害訴訟
知的財産価値評価
著作権登録
知的財産価値評価
種苗法による品種登録
担子菌(キノコ)の寄託
パテントプール、必須判定

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