霞が関国際特許事務所
特 許
1.特許出願の意義
特許出願には以下に掲げる意義があります。
特許権の取得
特許権=独占排他権(特許法第68条)
自己の実施の確保し、他人の実施を排除。
ロイヤリティーの請求、差止請求、損害賠償請求
企業展開を踏まえて、
いかなる知的財産を保護すべきかを定め、
発明の発掘から権利取得、侵害対応まで行います。
後願排除(特許法第39条)
特競合他社の権利取得防止
宣伝的効果
プレゼン資料、商品等に”特許出願中”の記載
他社への牽制
出願公開後に補償金請求権が発生(同法第65条)
2.特許要件
特許を得るためには以下に掲げる要件を満たす必要があります。
発明であること(特許法第29条1項柱書き)
日本国特許法上の発明とは、
「技術的思想の創作のうち高度なもの」(同法第2条第1項)
先願であること(同法39条文)
最先の出願人のみが特許を受けることができる。
新規性を有すること(同法29条1項)
新規性=新しさ
進歩性(同法29条2項)
公知発明等から当業者をして、
容易に考えられない程度でなければならない。
3.特許出願費用
「費用について」
の「特許費用」をご覧ください。
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