霞が関国際特許事務所
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特 許
1.特許出願の意義
特許出願には以下に掲げる意義があります。

  • 特許権=独占排他権(特許法第68条)
    自己の実施の確保し、他人の実施を排除。
  • ロイヤリティーの請求、差止請求、損害賠償請求
  • 企業展開を踏まえて、
    いかなる知的財産を保護すべきかを定め、
    発明の発掘から権利取得、侵害対応まで行います。
  • 特競合他社の権利取得防止
  • プレゼン資料、商品等に”特許出願中”の記載
  • 出願公開後に補償金請求権が発生(同法第65条)
  • 2.特許要件
    特許を得るためには以下に掲げる要件を満たす必要があります。
  • 日本国特許法上の発明とは、
    「技術的思想の創作のうち高度なもの」(同法第2条第1項)
  • 最先の出願人のみが特許を受けることができる。
  • 新規性=新しさ
  • 公知発明等から当業者をして、
    容易に考えられない程度でなければならない。
  • 3.特許出願費用
    「費用について」の「特許費用」をご覧ください。


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