霞が関国際特許事務所
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ト ピ ッ ク ス
 2004年4月1日以降の特許出願については、出願印紙代が16,000円に、審査請求料の印紙代が168,600円+請求項×4,000円になりました。

法改正について
◆ 特 許 <平成13年10月1日から施行>
  • 審査請求期間が3年に短縮されます。
    現行法では審査請求期間は7年です。
  • ◆ 意 匠 <平成11年1月1日から施行>
  • 部分意匠制度の導入
  • システムデザインの保護の拡大
  • 類似意匠制度の廃止・関連意匠制度の導入。
    関連意匠は本意証と同日に出願しなければならないことに注意してください。
  • 出願公告制度・異議申立制度の廃止
  • ◆ 商 標 <平成9年4月1日施行>
  • 一出願多区分制度の新設
  • 団体商標制度・立体商標制度の導入
  • 出願公告制度・異議申立制度の廃止。その代わりに、
    登録後異議申立制度、情報提供制度が導入されます。
  • 連合商標制度の廃止。通常の出願として出願すればよいです。
  • 地域団体商標制度(地域団体商標、地域ブランド商標)の導入
     (平成18年4月1日施行)。
     漁業協同組合・農業協同組合等が、「地域名」と「商品名(役務名)」からなる文字商標について、使用した結果、隣接都道府県に及ぶ程度の周知性を獲得した場合、 「地域団体商標」として、商標登録を受けることができるという制度であります。

  •  地域団体商標パンフレット
  • 小売等役務商標制度の導入
     (平成19年4月1日施行)。

  •  小売等役務商標制度パンフレット
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