霞が関国際特許事務所
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商 標
 立体商標出願
 出願時における、弊所の商標登録出願手数料は無料です
弊所は成功報酬制を採用しております。出願時は、印紙代のみ
いただきます。
(詳しくは 「費用について」の「商標費用」をご覧ください。)
 地域団体商標制度(地域団体商標、地域ブランド商標)
商標法の一部改正により、2006年4月1日から、地域団体商標制度
が導入されています。
 地域団体商標制度とは、事業協同組合及び農業協同組合等が、
地域の名称と商品又はサービスの名称等からなる 商標(地名入り商標)を、
商品やサービスに使用することにより、隣接都道府県に及ぶ程度の
周知性を獲得した場合、「地域団体商標」として登録をうけることができる、
という制度です。
地域団体商標パンフレット

 小売等役務商標制度の導入(2007年4月1日より)
小売業者・卸売業者の方々が使用している商標がサービスマークとして、
第35類で保護されます
小売等役務商標制度パンフレット
詳しくは、下記までご連絡下さい。
TEL:03-5512-7377
1.商標先願調査
  • 通常出願前に先願調査を行います。
  • 商標及び商品をFAX又はメールして頂ければ調査できます。
  • 文字商標の調査・類否判断手数料: 26,250円
    1類似群コード(類似群コードについては特許庁HP等でお調べ下さい)
     ※ 調査するか否かは出願人の自由です。
     ※ ご自分で調査した結果を弊所で判断する場合にも、
    上記費用がかかります。
  • 図形商標の調査の場合は、52,500円/1類似群コードになります。
  • データーベースへの収録には出願から2〜3ヶ月程度のタイムラグがあります。なお、創作・造語商標であり、類似商標がないという自信があれば、
    調査をしないという選択肢もあります。
  • 2.商標出願手続
  • 調査の結果を送信します。同一若しくは類似商標が無い場合、又は調査しない場合には、出願着手のご指示を待って、出願手続きを致します。
  • 出願人をお決めください。将来権利者となる方です。
     出願人は法人、自然人、両者、複数いずれも可能です。
    委任状は出願時不要です。中間時等、必要になる際にご提出いただきます。
    なお、登記簿も不要です。
  • 3.商標出願費用
    「費用について」の「商標費用」をご覧ください。
    4.商標外国出願
  • 優先権を主張して、外国出願する場合、国内出願日から5ヶ月以内にお知らせください。
  • パリルート、マドプロ出願にも対応してます。
  • 弊所では、商標法第3条関係の不登録事由(商標法第3条第1項各号)の判断もおこないます。
  • この判断には高度な能力及び経験が必要です。
    ※費用だけでお決めになることはお薦めいたしません。


    商標のお問合せについては、
    メール又はお問い合わせフォームからお願い致します。
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