霞が関国際特許事務所 Hori & Partners

外国出願





特許について
パリルートとPCTルートとがあります。国内出願から1年以内なら優先権主張できます。
時々耳にしますが、世界特許というものは存在しません。

パリルート
国内出願から1年以内に優先権を主張して権利取得希望国に直接出願する方法
メリット:3カ国以内で有ればトータルコストがPCTルートに比べて低い。
デメリット:1年以内に出願しなければならない。

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国内出願   米国   EP 国内出願から1年


PCTルート
日本の特許庁に通常日本語でPCT出願する方法。指定国(権利取得希望国)に日本の特許庁に提出した日に出願したものと見なされる。
翻訳文は出願日から20ヶ月以内に指定国のうち権利を欲する国に提出する。翻訳文提出期間は、国際予備審査を請求した場合には30ヶ月に延長される。
メリット:4カ国以上だとパリルートに比べて安い。
     国際調査報告、国際予備審査報告を受け取ることができる。
     補正を1度で済ませることができる。
     翻訳文提出期間が長い。
デメリット:各国内段階での審査が繰り延べられる>権利化が遅い

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PCT出願    米国翻訳文  EP翻訳文  20ヶ月    30ヶ月
日本
米国
EP 等。



意匠について
パリルートで出願します。国内出願から半年以内なら優先権主張できます。


商標について 
 パリルート、マドプロ、ヨーロッパでしたら欧州共同体商標があります。
 優先機関は、意匠同様6ヶ月間です。

 詳しくは、ご依頼時に詳細にご説明申し上げます。